宿泊約款

第1条 【 適用範囲 】

1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 【 宿泊契約の申し込み 】

1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする方は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
・宿泊者及び宿泊人数
・宿泊日及び到着予定時間
・宿泊料金の確認
・宿泊者が第12条の料金の支払いを、宿泊券等通貨に代わる方法により行おうとする場合
・その他、当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 【 宿泊契約の成立等 】

1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りでは有りません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料金を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
3.申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し残金があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を当館が指定した日までにお支払いいただけなかった場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。

第4条 【 申し込み金の支払を要しないとする特約 】

1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は契約成立後同項の申込金の支払を要しない事とする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 【 宿泊契約締結の拒否 】

当館は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じない事があります。
・宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
・満室により客室の余裕がないとき。
・宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病で有ると明らかに認められるとき。
・宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

第6条 【 宿泊客の契約解除権 】

1.宿泊客は当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊約款の全部または一部を解除した場合は別表第2の規定により、違約金を申し受けます。
3.当館は宿泊客が連絡なしで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時間を明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理する事があります。

第7条 【 当館の契約解除権 】

当館は次に揚げる場合において、宿泊契約を解除する事があります。
・宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき、または同行為をしたと認められるとき。
・宿泊しようとする者が、伝染病で有ると明らかに認められるとき。
・宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
・天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
・客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

第8条 【 宿泊の登録 】

1.宿泊客は、宿泊日当日に当館の受付において次の事項を登録していただきます。
・宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
・外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
・出発日及び出発予定時間
・その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合は、あらかじめ登録時に呈示して頂きます。

第9条 【 客室の使用時間 】

1.宿泊客が当館を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用する事ができます。
2.当館は、如何なる理由があれど、時間前の入室、ご利用時間の延長利用はお断りしております。

第10条 【 利用規則の遵守 】

宿泊客は、当館内においては当館が定める利用規定に従っていただきます。

第11条 【 営業時間 】

1.当館の主な施設等の営業時間は次の通りです。
・フロント等のサービス時間(あらかじめ申し出が有る場合は除きます)
イ. 門限  午後10時
ロ. フロントサービス 午前7時から午後10時
・飲食等のサービス時間
イ. 朝食  ウィンターシーズン午前7時30分、8時、8時30分 の3回です。グリーンシーズン午前7時00分、7時30分、8時 の3回です。午前9時終了です。
ロ. 夕食  午後6時頃 午後7時30分終了です。
2.前項の時間は、季節や状況により変更する場合があります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
3.宿泊客よりあらかじめ時間の変更の申し出があって、当館がその申し出を受け入れた場合は前項の時間を変更することがあります。

第12条 【 料金の支払 】

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは通貨又当館が認めた宿泊券等はこれに代わり得る方法により宿泊者の出発の際または当館がご請求したとき、受付において行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条【 当館の責任 】

当館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りでは有りません。

第14条 【 契約した客室の提供ができないときの取り扱い 】

1.当館は宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件の他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館に帰すべき事由がないときは、補償料は支払いません。

第15条 【 寄託物等の取り扱い 】

1.宿泊者がフロントにて預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、損壊等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価格の明告を求めた場合であって宿泊客がそれを行わなかったときは、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館に持ち込みなった物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、損壊等り損害が生じた時は、当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当館はその損害を賠償します。

第16条 【 宿泊客の手荷物叉は携帯品の保管 】

1.宿泊者の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着した場合、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が受付においてチェツクインする際にお渡しします。
2.宿泊客がチェツクアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないの場合はこちらから連絡は致しません。その場合は一定期間保管の後処理させていただきます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 【 駐車場の責任 】

宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーを寄託の如何にかかわらず当館は場所をお貸しするもので有って車両の保管責任まで負うものでは有りません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 【 宿泊者の責任 】

イ・宿泊客が当館禁煙客室において喫煙された場合、当館は当該宿泊客に対し、該当客室のクリーニング代金50,000円及び禁煙客室としての利用停止期間3日分の正規客室料金を損害賠償金としてお支払い頂きます。
ロ・宿泊客が当館禁煙指定箇所敷地内において喫煙された場合、その被害に応じて相応額の損害賠償金をお支払い頂きます。
ハ・宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った時は、当該宿泊者は当館に対してその賠償をしていただきます。

別表第1 宿泊料金等の算出方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
①+②+③
内容
① 宿泊料金 室料及び宿泊料金に含まれる飲食料
② 追加料金 宿泊料金に含まれない飲食料金及びその他の利用料金
③ 税金 消費税

備考
1.宿泊料金は、予約時に提示した料金によります。
2.消費税は①及び②の料金が対象になります。
3.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

不泊 100%
当日 100%
前日 80%
3日前~2日前 50%
14日前~4日前 20%

(注)
1.違約金の送金、振込み手数料は予約者負担とさせて頂きます。
2. %は宿泊料金に対する違約金の比率です。
3.連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取消した場合の違約金は当館にお問合せ下さい 。
4.連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合の違約金は当館にお問合せ下さい 。
5.予約人数の一部についてのみ取消しがあった場合(人数変更)の違約金は当館にお問合せ下さい 。